一般社団法人 日本ランドセルリメイク協会 会員会則
第1章 総 則
第1条 (目的)
本会員会則は、一般社団法人 日本ランドセルリメイク協会(以下「当法人」という。)の会員制度について定めるものとする。
第2条 (会員)
1 当法人の会員とは、当法人の目的に賛同して、指定する手続に基づき入会を申し込み、社員総会にて入会を承認された個人、法人又は団体であり次の2種とする。
正会員: 当法人の目的に賛同し、自らの専門性を活かし当法人の運営に積極的に協力する個人、法人又は団体とする。
オブザーバー会員: 当法人の目的に賛同し当法人の運営に協力する個人、法人又は団体とする。
2 当法人と会員は、ランドセルリメイク事業(関連事業含む)を通して社会貢献(子供に笑顔を届ける)する活動を持続性を持って取り組むパートナーとなることを確認する。
第2章 入会及び退会
第3条 (入会)
当法人の会員になろうとするものは、事前に代表理事の承認を得たうえで別に定める入会申込書を当法人に提出するものとする。
事前の承認とは、あらかじめ活動内容(役割)を代表理事と協議し誓約することをさす。
第4条 (入会申込みの不承認)
当法人の会員になろうとする者に、次の各号のいずれかの行為が認められた場合、入会申込みの承認を得ることができないことがある。
(1) 入会申込書に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合。
(2) その他、当法人が会員と認めることを不適当と判断した場合。
第5条 (有効期間)
1 本規約に基づく会員有効期間は、入会届提出承認の翌日から翌年同日の前日までとする。
2 期間満了日の3ヶ月前までに、会員から当法人に対し退会届を提出した場合を除き、更に会員期間 を1年間ずつ自動更新するものとし以後も同様とする。
第6条 (変更の届出)
1 会員は、その名称、会員代表者、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を当法人に提出するものとする。
2 会員が、本条第1項の変更申込みを行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。
第7条 (退会)
1 退会しようとする会員は、退会の30日前までに任意の書式にて退会届出書を当法人に対して提出しなければならない。
2 未払いの金銭等がある場合には、会員は退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
第8条 (会員資格の喪失)
1 当法人は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格を喪失させることができる。
(1) 他者又は当法人の名誉、プライバシー、著作権、肖像権、信用等を侵害する行為、又は会員としての品格を損なう行為があったと当法人が認めたとき。
(2) 本法人との活動を通じて、関連企業(取引企業)、顧客等の個人情報を収集する行為、また活動を通して知り得た情報(ノウハウ、顧客)をもとに関連事業・公開・配布・出版・販売等を行う行為があったとき。
(3) 法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき。
(4) 本規約、その他当法人が定める規則に違反したとき。
(5) その他、本法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき。
第9条 (会員資格喪失後の義務)
1 会員の資格を喪失したものは、会員の資格に基づき当法人より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。
2 当法人との活動にて知り得た情報(ノウハウ、顧客)をもととした競業(関連事業含む)を一切禁止とする。会員の、関連企業、関連団体、そのほか個人への供与も禁止とする。
第3章 会則の追加又は変更
第10条 (会則の追加又は変更)
1 本会則に定めのない事項については、社員総会の決議により定めるものとする。
2 当法人は、社員総会の決議により、本会則の全部又は一部を追加・変更することができる。
本会則は、当法人のウエブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、当法人により追 加又は変更された以後会員は当該追加又は変更された本会則を尊守すすこととする。
第4章 免責及び損害賠償
第11条 (免責及び損害賠償)
1 戦争・テロ・暴動・労働争議・地震・噴火・洪水・津波・火災・停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず活動の中止又は一時停止せざるを得なかった場合、当法人は一切責任を負わないものとする。
2 会員間または会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとし、当法人は一切責任を負わないものとする。
3 本会則に違反した会員に対し、当法人は告知なしに会員資格の取消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
4 会員が退会又は会員資格の取消し等により資格を喪失した後も本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第5章 個人情報の保護ならにに秘密保持について
第12条 (個人情報の保護)
当法人は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。
第13条 (秘密保持) 会員は、誠実に職務を遂行することを誓約するとともに、協会の所有または管理する技術上または営業上の情報(秘密情報)について 事前の書面による許可なく、いかなる方法をもってしても、開示、漏洩もしくは使用してはならない。
第6章 反社会的勢力への対応
第14条 (反社会的勢力への対応)
1 当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6)自ら又は第三者を利用して、当法人又は当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
2 当法人は、会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当法人の信用を毀損し、又は当法人の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
4 当法人は、本条の規定により、会員資格の取消しをした場合には、会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。
以上、当法人すべての会員に本会則を配布する。
附則
本規約は、令和3年9月1日から施行する。